報告

2021年12月議会 一般質問①

一般質問①

【ペットの移動火葬車のついて】

住宅街等でのペット火葬におけるモラルの広報

今年の夏、8月5日に樋ノ口町一丁目のふれあい会館の北側道路に一台の車が止まっており、夜の21時半から23時半ごろまでの約2時間、大きな音と異臭がするということがありました。そこは住宅街であり、多くの方がご自宅でゆっくりされている時間です。

気になった近隣の方がその様子を見ておられたところ、どうやらその車は、動物セレモニーの移動火葬車であることがわかり、ご家族らしき方が骨上げをされている様子が見られたとのことでした。住宅街でペットの火葬をすることの問題は、モラルはもちろん、匂い、音、そして場所によっては道路交通法上、駐車違反となることもあります。しかし夜であり、車に表示も無くその事業者の情報は何もわからないままでした。
いくつかの移動火葬車の事業者に問い合わせをし、火葬場所や時間帯を確認したところ、できるだけ依頼者の要望に添い、執り行うと言うことでしたが、場所は自宅敷地内か近隣で家が無いところ、公園や河川敷、役所周辺や工場地帯の夜は人がいないところを探して行うとのことでした。お骨上げに関しては自宅前やコインパーキングでもできるという事業者もあり、そうなるとやはり人目の付きにくい夜間休日の時間帯が多くなることが想像できます。

当市の担当課に確認したところ、「西宮市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」にペットの火葬施設について書かれているとのことですが、移動火葬車については言及されておりません。

もし通報があればその場に駆けつけて事業者に指導をするとのことですが、それは平日の行政の就業時間内のみの対応となります。

当市では登録業者は無いと言うことですが、全国的には多くの事業者があります。しかし法的整備はされておらず、設置型の動物霊園との関係性など、課題は先送りされている感じが致します。

西宮市ではペットを飼っておられるご家庭が多く、家族同然で暮らしてきたペットを手厚く葬りたいと思われる方もあると考えると、今後、移動火葬車に依頼する方も増えるかもしれないことを鑑みて、事業者に対してはもちろん、利用を考えておられる市民に対しても、火葬場所についての注意すべきところを周知していくことが必要だと考えますが、今後の市の対応についてお聞かせください。

市の答弁

本市では、ペットの死体については、飼い主からの申し出により東部総合処理センター内の動物専用炉において焼却しておりますが、焼骨を供養したいと考える飼い主が民間の火葬施設を利用されるケースもあります。

ペットの死体を火葬する民間施設には、いわゆるペット霊園などに設置された固定式のもののほか、自動車に火葬設備を設置したものもありますが、特に移動式火葬車による路上での火葬については、火葬時の排煙やにおい、路上駐車、住宅密集地での高温での火葬による心理的な不安等により、近隣住民の方とのトラブルになるケースがあります。

火葬施設を含めたペット霊園の設置や運営などにつきましては、現在、国の法的な規制がないため、市では、近隣住民の快適な住環境を確保することを目的に「西宮市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」(以下「要綱」といいます。)を定め、平成19年7月1日から施行しています。

要綱では、ペットの死骸を火葬する施設、火葬した骨を埋蔵又は納骨する施設、及びこれらを併せ持つ施設を「ペット霊園」と規定し、設置区域の制限や構造設備の基準などについて定めており、火葬施設については、「移動式の火葬施設でないこと」を基準の一つとしています。

移動式火葬車の利用自体を規制することは困難ですが、事業者のみならず、ペットの飼い主に対しても、移動式火葬車の利用には、ご近所での様々なトラブル要因があることを十分ご理解いただくよう、可能な範囲で市のホームページ等で周知を図り、要綱の趣旨及び内容の順守を図ってまいります。

 

田中あきよの意見・要望

埼玉県草加市(そうかし)は、10年以上前から「ペット霊園等の設置及び管理に関する条例」の中で、移動火葬車について遵守(じゅんしゅ)事項を盛り込んでおられまして、近隣都市の中でもかなり厳しく火葬場所の規定も細かくされていたり、サイクロン集塵機をつけていなければ営業できないこと、また事業者名や登録番号が書かれた表示をすることなどが義務づけられています。ちなみに移動火葬車は、周りに火葬車とわからないように、車に宣伝のロゴは無く、万が一近隣トラブルがあっても、どこの業者かわからないということがあります。

草加市(そうかし)の条例には

■火葬を行う際には、移動先の付近の住民に対して事前に周知すると共に、問い合わせ、要望等に対しては誠意をもって対応する事。

■公園、学校、保育所、病院その他の公共施設の敷地(駐車場を含む)または道路、河川等もしくは湖沼(こしょう)で火葬等の作業を行わない事。

■事業者の名称、連絡先及び許可番号を移動火葬車両の外側に見やすいように表示する事。

などが、うたわれています。

西宮市の近隣都市にも条例はなく、今のところ事業者と利用者のモラルに頼る形となっておりますが、生活様式が多様化している中で、共通認識としての啓発はぜひお願いしたいところです。

うちにも13歳の紀州犬と2歳のさび猫がいますので、ペットを家族のように大切に思う気持ちもよくわかります。大切だからこそ、最後にトラブルになるのは悲しいことですので、広くお知らせすることを要望しました。

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